火災保険の契約のポイント「新価」と「時価」

火災保険を契約する際には、保険の対象の価値に応じた保険金額で契約する必要があります。

なぜならば、保険の対象の評価は、損害額査定の基礎となるものであり、適切な評価に基づく保険金額で契約していなければ、万一の事故の際に十分な補償を受けることができなくなるおそれがあります。

また、反対に過大な評価での保険の対象の価値を上回る保険金額で契約すると超過保険となり、超過分に相当する保険料は無駄になってしまいます。 したがって、火災保険を契約する時には、適切な評価額で契約することが重要になります。

火災保険には、新価(再取得価額)で契約する方法と時価で契約する方法があります。

【新価(再取得価額)】で火災保険を契約した場合は、保険金のお支払いが新価(再取得価額)ベースであるため、同等の新築建物等を再取得したり、修理するために十分な保険金のお支払いを受けることができます。

これに対し、【時価】で火災保険を契約した場合は、保険金のお支払いが時価額ベースであるため、お支払いする保険金だけでは、同等の新築建物等を再取得したり、修理するために実際に必要な費用が減価だけ不足するおそれがあります。

是非、新価で火災保険を契約することをおすすめします。

※トータルアシスト住まいの保険では時価での引き受けはできません。

住宅ローンを組んだ時の火災保険の確認を

住宅を購入すればほとんどの人が火災保険をご契約すると思います。ここでは、住宅ローンを組んだ場合の火災保険の注意点についてお話しします。

住宅ローンを組んだ場合、借入額=火災保険の補償額とするケースがよく見うけられます。
この場合は、住宅の補償額が100%になるとは限りません。
こうした時に、万一建物が全焼すると住宅ローンは返済することはできますが、同じ構造や住宅を立て直したり購入することができません。
ですから、火災保険金額は、住宅ローン借入額ではなく住宅の100%の評価額を補償額とすることをお勧めします。

また、住宅ローンの火災保険をご契約した時には、その補償内容と地震保険のご契約の有無についても確認しておくことが必要です。
地震が原因の火災や倒壊は、火災保険では補償の対象になりません。(地震火災費用保険金をお支払いする場合があります。)
地震保険のご契約も是非検討してみてください。

そして、住宅ローンの火災保険は基本的に住宅(建物)の火災保険となります。万一の時には燃えてしまうのは建物だけでなく家財もなくなってしまいます。
家族が日常生活に必要な衣服なども含めた家財も最低限すぐ必要になります。

こうしたことを考えると、家財の火災保険も契約して万一の時に備えるようにしておくことも一つの考えです。

火災保険の見直しのポイント

火災保険の見直しのポイントについてお話しします。

1.火災保険金額が適正な保険金額で設定されているか確認します。

例)静岡県浜松市木造瓦葺サイディング張り2階建専用住宅(H構造)
建物面積100㎡、平成7年新築、基礎を含まない(-5%)
【新価】188千円/㎡×100㎡×(1?5%)≒17,860千円(標準の新価評価額)

188千円/㎡は、浜松市のH構造の新築費単価 (平成27年9月現在)

※17,860千円の上下30%の範囲内であれば、基本的に保険会社と保険金額を「新価」協定できます。

上記建物の【時価】の妥当な保険金額は、17,860千円×(1-1.5%×20年(経過年数))≒12,500千円【時価】となります。

2.火災保険金額が【新価】なのか【時価】なのかを確認しましょう。

火災保険が【時価】で契約されている場合には、万一のときに保険金だけでは、修理費や再築費用がまかなえないことがあります。ですから、火災保険は「新価」でご契約することをおすすめします。

3.補償の範囲を確認しましょう

●火災・破裂・爆発 ●落雷 ●風災・ひょう災・雪災 ●水災 ●給排水設備などからの水濡れ損害 ●盗難による汚損毀損 ●建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊

など、どんなケースで保険金が支払われるのか確認が必要です。

4.特約を確認しましょう。

特約を契約することで、どんな時に保険金が支払われるのかを確認しておきましょう。

特約には、借家人賠償責任・修理費用補償特約、個人賠償責任補償特約、類焼損害補償特約、建物管理賠償責任補償特約などがあります。

5.保険期間を確認しましょう。

保険期間を長期にすることで、1年契約を長期契約と同じ年数を更新するより、保険料が割安になります。ご検討されてはいかがですか?

以上が火災保険の見直しのポイントです。

火災保険注意事項

このご案内は、トータルアシスト住まいの保険(火災保険)の概要を記載したものです。保険金のお支払条件・ご契約手続き、その他この保険の詳しい内容は取扱代理店または東京海上日動火災保険株式会社へご照会ください。(建物をご契約される場合、住宅金融支援機構等から融資を受けているときはお引き受けできない場合がありますのでご相談ください。)

なお、ご契約にあたっては、必ず「パンフレット兼重要事項説明書」をよくお読みください。また、詳しくは「ご契約のしおり(約款)」をご用意しておりますので、必要に応じて、取扱代理店にご請求ください。ご不明な点等がある場合は、取扱代理店までお問い合わせください。

地震保険について

近年、わが国ではあちこちで地震が起こっております。

地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的として、地震保険があります。
地震保険は地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による損害を補償する保険です。

火災保険では、地震を原因とする火災による損害や、地震により延焼・ 拡大した損害は補償されません。 (地震火災費用保険金をお支払いする場合があります。)
地震保険は、火災保険とセットする形での契約となりますので、火災保険へのご契約が前提となります。すでに火災保険を契約されている方は、契約期間の中途からでも地震保険のご契約をすることが可能です。

地震保険の対象は居住用の建物と家財になります。

『トータルアシスト住まいの保険』について

トータルアシスト住まいの保険』は、火災や風災等の災害だけでなく、盗難や偶然な事故による破損等の日常災害からもお守りします。

1.補償内容
2.各種付帯サービス等

※「トータルアシスト住まいの保険」は「住まいの保険および地震保険」、「住まいの選べるアシスト特約」は「火災・盗難時再発防止費用補償特約」のペットネームです。

※各補償メニュー・サービスの内容は変更・中止となる場合があります。

火災保険の見直しをご検討されている方や新規に火災保険のお見積もりをご希望される方は、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。