生命保険の保障の見直しのポイント

生命保険の保障の見直しのポイントは、

1.まず加入目的を明確にして、優先順位を決めることです。

生命保険に加入する時の優先順位は、それぞれご家族の家族構成、職業、収入、夢、保険に対する価値観などにより異なります。
下記の表に優先順位を記入していくと簡単に決定できます。

世帯主配偶者子供
死亡保障
医療保障
老後の貯蓄
がん保障

そして、
●あなたの家庭の現在の生命保険の年額保険料の合計は?(          )円。
●生命保険の保障の見直し後の保険料合計を、同額にしたい、(          )円にしたい。
と決めていけばよいのです。

2.それぞれの方に必要な保障額を算出し、それがいつまで必要なのか期間を決めることです。

●たとえば期間は10年間、○○歳まで、一生涯などと決めます。
●万一の時に生活費はいくら必要になるのか、入院保障はいくら必要なのかなどを決めます。

3.保険以外(社会保険制度・貯蓄など)で用意できているものを引き算することです。

●目的のない貯金や万一の時に支払われる遺族年金などを引きます。

こんな感じで生命保険の保障の見直しが可能です。

生命保険に加入するときのポイント

生命保険に加入する時のポイントについて説明します。

生命保険に加入する時のポイントは、まず加入目的を明確にし、何を重視するかを決めることが重要になります。

生命保険にご加入されている方々の加入目的を紹介すると、

●医療費の保障に備える
●万一の時の保障(家族の将来の生活費や葬儀費用などの一時費用)に備える
●がんの保障に備える
●教育資金に備える
●老後の保障や生活資金に備える
●相続に備える
●保障と資産形成に備える

などとなります。

生命保険の加入目的は、あなたの家族構成、年齢や職業・収入、そして家族の夢によって一人一人違ってきます。
あなたの加入目的にあった生命保険をオーダーメイドでつくって加入しましょう。

医療保険を選ぶポイント

誰もがライフプランとして比較検討したり、加入されることが多い医療保険。
しかし、いざ加入しようとすると、各保険会社に様々な医療保険があってどの保険に加入すべきなのか分からない人も意外と多いかもしれません。

そこで「医療保険を選ぶ主な3つのポイント」は、

●【月々の保険料】
●【入院費の保障額】
●【入院の保障日数】

になると思います。

医療保険に限らず、生命保険料などの保険料が家計に占めるウエイトはかなり高いご家庭も多いと思います。ですから、医療保険は保険料と保障内容のバランスを考えて加入したいところ。

他には、【終身保険である】ことや、【ガンなどの特定の病気についての特約に入れる】ことを考慮して加入する人や、少し前に勃発した米国発の金融不安などの影響もあり、【保険会社の信頼性が高い】ことをポイントとしている人もあるようです。

あなたは、どんな観点で医療保険に加入していますか?

東京海上日動あんしん生命の医療保険

医療保険の保険期間「定期型」「終身型」どちらにする?

医療保険にも保険期間が終身続く「終身型」の保険と、一定期間で終わる「定期型」の保険2種類があります。
「終身型」の医療保険は一生涯の保障を確保し、契約時の保険料がずっと変わらないタイプの保険です。

これに対し、「定期型」の医療保険は一定の期間保障があるタイプの保険で、必要な保障を必要な期間準備するのに向いています。保険期間を一定に区切ることで「終身型」より保険料負担を抑えられるという特長があります。

将来も保険料が変わらない安心感を優先するか、もしくは手ごろな保険料で厚い保障を得るか。ライフスタイルや保険料予算などに応じて、合理的なプランを選びましょう。

東京海上日動あんしん生命の医療保険

結婚したら生命保険どうする?

大切な人生のパートナーと幸せな家庭を築くためにも、安心できる保障を備えたいもの。結婚したら、このタイミングでご夫婦の生命保険の保障内容をチェックする方がよいでしょう。

結婚した後も夫婦共働きなのか、いつごろ子供を出産するのか、マイホームを取得する計画はあるのかなど、様々な将来設計が描かれるでしょうが、そんな将来設計を実現するためにも、経済的に無理のない範囲で必要な保障を備えておきましょう。

たとえ若くても万一の病気やケガで入院するかも知れないと思うと不安になりますよね。それが自分はもちろん配偶者にも起こりうることだとするとなおさらですよね。治療による入院や通院のための保障はもちろん、入院中は収入減になる可能性が高いので、生活費のやりくりが大変になるかもしれません。そんな不安を解消するためにも夫婦とも医療保障をしっかり準備しておくのがよいでしょう。

その際、第一子出産に備え、女性の方の医療保障を十分確保しておくことをおすすめします。通常分娩は保険給付の対象になりませんが、出産にまつわるアクシデントや帝王切開などで給付対象になる場合もあります。(給付金支払いについては「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。)

死亡保障に関しては、夫婦共働きで世帯としてそれぞれに十分な収入があれば、独身同様ご自身の葬式代程度がまかなえれば十分です。

しかしながら、夫婦どちらかの収入に頼っている場合では、こどもの成長や住宅取得など今後の将来設計を想定した必要額から公的遺族年金などを差し引き、必要となる保障金額を算出します。

ちなみに、会社員であれば遺族厚生年金が給付されますが、自営業では給付されないため必要となる保障金額が大きくなります。いずれにせよ、算出した保障金額をまかなえるような死亡保障を備えておきたいものです。

東京海上日動あんしん生命の医療保険

東京海上日動あんしん生命の保険料の支払にクレジットカードは使えますか?

最近、「カードのポイントを貯めている」という話をよく耳にします。
東京海上日動あんしん生命保険の保険料の支払いに、クレジットカードの使用が可能な事をごぞんじでしたか?
下記の条件を満たせば、クレジットカード払いができますのでご参考まで。

1.ご利用可能カード

JCB、DC、NICOS、UFJ、VISA、Master Cardの各マークのあるカードのみお取扱可能です。保険料の決済日は、ご指定のカード会社によって異なります。

2.ご利用可能金額

クレジットカードでのお支払に際しては、弊社で定めたクレジットカードでのご利用上限金額がございますので、ご契約によっては、クレジットカードでのお支払にご変更できない場合がございます。詳しくは、下記のカスタマーセンター(0120-033-631)までお問い合わせください。

クレジットカード払のお取扱金額:お支払保険料 10万円以下(通信販売でご加入された場合は、3万円以下となります。)

3.クレジットカードご変更開始年月日

ご提出いただく書類の本社受付日により決まります。クレジットカードへのご変更開始年月は、弊社手続完了後に送付いたします「手続き完了通知」にて、お知らせいたします。

4.クレジットカード払いへの変更ができない場合

以下の場合などには、ご変更手続きができない場合があります。

  1. クレジットカードの有効性の確認ができないとき
  2. クレジットカード払に変更する月の前月のご入金が確認できない場合
  3. ご提出いただいた書類に、記入もれや記入誤り等がある場合。
  4. ご契約者が法人の場合。
  5. ご契約者本人名義以外のクレジットカードへのご変更
総合カスタマーセンター(クレジットカード払いへの変更専用)
  • フリーダイヤル 0120-033-631
  • 受付時間:平日9:00~18:00、土曜日9:00~17:00(日・祝日・年末年始を除きます。携帯電話からもご利用可能です。)

生命保険に加入する時の告知の重要なポイント

生命保険に加入する時の告知の重要なポイントは、一言で言えば「質問されたことすべてに正確かつありのままにできるだけ詳しく具体的に答える」ということです。

告知は、生命保険会社が申し込んできたお客様をしっかり判断するために考え抜いた質問です。ですから、質問されたことにはきっちりと答える必要があります。

曖昧な回答は、生命保険会社側が申し込んできたお客様に対して判断できかねるケースがあります。ただし、何でも詳しく書けばいいというわけではありません。

質問に対し、正確かつ具体的に詳細を記入することが大切です。

過去の病歴を記入するだけでなく、病気の原因、治療期間、服用した薬、具体的な症状、完治の有無、現在の治療状況などを記入し、生命保険会社により詳しい情報を伝えることが重要になってきます。
詳しい内容を伝えることで、生命保険に加入できる可能性が高まることを頭にいれておいてください。
生命保険に加入できないのではと不安になり詳しく質問に答えなかったり、隠したりすると「告知義務違反」で保険金を受け取ることができないことにもつながります。その場合には、それまで支払っていた保険料がすべて水の泡となってしまいます。
生命保険会社は、告知によって契約の可否を判断しています。告知や医師の審査の際の問診にはできるだけ具体的に詳しくこたえられるよう準備しておくことをお勧めします。

災害割増特約とは?

災害割増特約は、被保険者が不慮の事故または感染症によって、死亡または所定の高度障害状態になった場合に、災害死亡保険金または災害高度障害保険金を支払うというものです。

【対象となる主な不慮の事故例】

  • 鉄道事故
  • 自動車交通事故、自動車非交通事故
  • 水上交通機関事故
  • 航空機および宇宙交通機関事故
  • 医薬品および生物学的製剤による不慮の中毒
  • その他の固体、液体、ガスおよび蒸気による不慮の中毒
  • 不慮の墜落
  • 火災による不慮の事故

などがあります。
※詳しくは約款の災害割増特約条項の「対象となる不慮の事故」をご覧ください。

また、【対象となる高度障害状態】とは、下記のいずれかの状態をいいます。

  • 両眼の視力を全く永久に失ったもの
  • 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
  • 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  • 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  • 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  • 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  • 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

となっています。
※詳しくは約款の災害割増特約条項の「対象となる高度障害状態」をご覧ください。

特別条件付契約について

生命保険は、医師診査や告知があるので、過去の病歴があったり今現在病気に罹っていると加入できないのでしょうか?という質問をよく耳にします。

過去の病歴や今罹っている病気によっては、生命保険(終身保険、定期保険、医療保険、がん保険など)に加入できる場合があります。その時に、よくあるケースが特別条件付契約です。

特別条件付契約とは、被保険者の健康状態その他が保険会社の定めた基準に適合しないときに、公正な保険契約の維持に必要な特別条件を付加した契約のことです。

特別条件には、

  1. 保険金削減支払い
  2. 給付金削減支払
  3. 特別保険料徴収
  4. 特定疾病・特定部位不担保

などがあります。

病気に罹っていても、もしかしたら特別条件付で生命保険に加入できるかもしれません。簡単にあきらめず、生命保険会社や保険代理店にお問い合わせしてみてください。

できたら、生命保険は「生命保険なんていらない」と思っている若くて健康な時に加入することが大切です。

生命保険の保険料の払込が困難になった場合、どうすればいいの?

最近は、景気低迷による所得の減少などで生命保険料のお支払いが困難になっている方もいらっしゃると思います。その場合、どうしたらよろしいのでしょうか?

方法はいくつかあります。

まずは、保険金額を減額する方法です。減額した分だけ保険料が安くなりますので、もう一度保険金額が妥当かどうか確認しましょう。

次は、不要な特約があれば、解約することです。特約を削除した分だけ保険料が安くなります。

3つ目は、延長(定期)保険への変更です。保険料の払込を中止して、その時点での解約返戻金をもとに、死亡保障のみの定期保険に変更する方法です。

4つ目は、払い済み保険への変更です。保険料の払い込みを中止して、その時点での解約返戻金をもとに、保険期間をそのままにした保障額の少ない保険に変更する方法です。

上記のように、保険料の払込が困難になった場合には、様々な方法で変更が可能です。

経営者の役員退職金対策として

経営者や役員様の死亡・勇退退職慰労金等の支給財源を確保する方法としては、「預貯金」「有価証券」 「借入金」「会社所有の土地の売却」「会社契約の生命保険の活用」などがあります。

ここで、経営者や役員様の退職事由を考えてみますと、「死亡退職」「勇退退職」「解散に伴う退職」などがあります。

「死亡退職」と「勇退退職」(「解散に伴う退職」を含む)の両方の退職に備える退職金の支給財源を確保する場合には、「会社契約の生命保険による準備」が合理的な方法のひとつとして考えることができます。

【生命保険の活用によるメリット】

1.役員退職金の支給財源を確保できます。

経営者や役員の皆様の死亡退職時には、会社契約の生命保険の死亡保険金を死亡退職慰労金・弔慰金等の支給財源にあてることができます。
また、経営者や役員の皆様の勇退退職時には、会社契約の生命保険の解約返戻金を勇退退職慰労金の支給財源とすることができます。

生命保険の場合は、現金化がタイムリーに確実にできますので、会社の資金繰りが圧迫されるとか、退職慰労金を支給するための資金が足りなくなるといった事態を回避することができます。

2.会社契約の保険料は、損金算入できるものがあります。

会社契約の逓増定期保険や長期定期保険など保険料は、その保険料の一定割合を「費用」として損金算入が可能です。(税法上の取扱いについては、年度毎に変更となる場合がありますので税理士等にご確認下さい。)

経営者や役員の皆様は、期待する退職慰労金を経済の好・不況や業績の良否に関係なく、確実に受け取るための準備が必要です。役員退職金のご準備をお考えの経営者の方や役員退職金の見直しをお考えの経営者の方、下記の商品の中からふさわしいプランをご提案させて頂きます。

医療保険で、病気で入院した場合の「一入院」の考え方

被保険者が同一の疾病により、疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上した場合には、1回の入院とみなし、各入院について日数を合算し、入院給付金支払限度日数を適用します。ただし、同一の疾病による入院でも、疾病入院給付金の支払われる事となった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日経過して開始した入院については、新たな疾病による入院として取り扱います。

では、同じ病気で複数回入院した下記のケースの場合、入院給付金は何日分受け取れるでしょうか?

【一入院の入院給付金支払限度日数が60日の場合(免責なし)】

ケース1

病気の治療を目的として30日間入院した後に退院し、その退院日から130日後に同じ病気の治療を目的として40日間入院した後に退院した。最初の入院と2回目の入院は継続した1回の入院とみなします。
30+40=70日>60日なので、60日分お支払いします。

ケース2

病気の治療を目的として30日間入院した後に退院し、その退院日から190日後に同じ病気の治療を目的として40日間入院した後に退院した。最初の入院と2回目の入院は別々の入院とみなします。最初の入院分は、30日<60日なので、30日分お支払いします。2回目の入院は40日<60日なので、40日分お支払いします。
合計で70日分お支払いします。

医療保険には、一入院が「60日型」「120日型」「360日型」などがあります。

上記のことをよく理解した上で、医療保険に加入しましょう。